「金の仏具」が相続税対策になるってホント?

つづいての相続あるあるは、「金の仏具」について。
「仏具」は相続税がかからないので、金などの高額なものを買えば相続税対策になるという話、聞いたことありませんか?

確かに、国税局のHPには「相続税がかからない財産」として、
【墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝をしているもの】
と書かれています。
なら「金の仏具」は相続税がかからない…と思ったら、そこには落とし穴が!

円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「実は相続税がかかるケースもある」
▼【相続税対策として購入したものと認定された場合】や、
▼【投資とみなされるような高額な仏具】は、相続税の対象になるとのこと。

税務調査官がどう判断するかにかかっているのですが、これまで多くの調査に立ち会ってきた橘さんは、「税務調査は世間の人が考えている以上に厳しい」と話します。

円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「怪しまれて調査対象になったうちの約9割が、申告漏れを指摘され追加で相続税を払っている」

しかし、どの程度の仏具なら対象になるのか、ならないのか…
スタジオからも、「う~ん…」と微妙な反応が。

安住アナ:
「例えば50万円ぐらいする金の仏像を、40年ぐらい毎日拝んでいたら、『日常礼拝しているもの』として扱われるのかどうなのか…」

これに対し、橘さんは「その部分の主張と立証が非常に難しい」とし、相続税対策として仏具を購入しようとしている人は注意が必要だと話しました。

(THE TIME,2024年7月11日放送より)