基本的に相続する財産が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えた場合、相続税の申告が必要なのですが、みなさん相続についてどこまで知っていますか?よく聞く「相続あるある」…それ、間違っているかもしれません。
まさか、そんなモノまで相続税の対象に…
円満相続税理士法人 橘慶太さん:
「相続税の申告書は自分で作って、納税をするのが原則。もし申告をしないと罰金的な加算税と、利息的な延滞税も上乗せで払わなければいけなくなる」
相続には最低限の知識が絶対に必要と話すのは、シリーズ累計19万部を突破した
『ぶっちゃけ相続』(ダイヤモンド社)の著者、橘慶太さんです。
その橘さんが「注意が必要」と話す“相続あるある”1つ目は、【引き出しから出てきた商品券】や【PayPay残高】はもらっちゃっても大丈夫かどうか。

そもそも、相続税って何にかかるか知っていますか?
預貯金や不動産だけではないんです。
電子マネーなども「お金に替えられるかどうか」で相続税の対象になります。
例えば…

▼【商品券や図書券】【株】【仮想通貨】⇒相続税の対象
▼【交通系ICカード】お金に払い戻しができるので⇒相続税の対象
▼PayPayなどの【キャッシュレス決済】⇒チャージされている残高は相続税の対象
これらは資産として申告が必要になります。