16歳を超えると処分が重くなることを知っていた
長崎家裁決定要旨より・非行に至る経緯
【高校に進学し、少女はマンションで1人暮らしを始めた。少女は高校に通学せず、その時間で図書館に通い、過去の少年事件・審判を調べ、未成年者の場合は死刑になる例が少なく、16歳を超えると刑事罰を受ける可能性が高くなることなどを知り、16歳になる前に殺人や解体の実行を決意した】
【少女を診察していた医師が少女の特性に気づき、放置すれば殺人に至る危険があると判断し、14年6月10日、児童相談所へ電話で相談したが対応を取り付けられなかった】
【父はこの時、少女が猫を殺していると知ったが、児相や警察への相談をためらい、少女が1人暮らしを続けることを認めた】
【7月25日、父は医師から少女が人を殺す危険があるので相談するように促され、児相に電話したが時間外で相談できなかった。7月26日、少女は女子生徒を自宅で殺害、遺体を損壊した】
体の中で、自分では制御できない殺人への欲求が膨れ上がっていく中、元少女は「16歳になると処分や刑罰が重くなる」ことを調べ上げ、綿密・周到に準備して欲求を実行へと移しました。

少年審判を経て医療少年院へと送られた元少女。
家裁の決定要旨の処分理由には【殺人や死体解剖の欲求を満たすため、少女を信頼して無防備だった友人に突然襲いかかり、想像を絶する苦しみを与えながら生命を奪い、遺体をもてあそび、人の尊厳を踏みにじった快楽殺人。その残虐さ、非人間性には戦慄を禁じ得ない】
【被害者の無念さや苦痛は筆舌に尽くしがたく、遺族らは和らぐことのない悲しみ、やり場のない怒りに苦しみ続け、厳罰を望んでいる】と書かれています。