厚労省「遺骨が土に埋まっていなければ墓地ではない」

(自然宗佛國寺・黙雷住職)
「(墓地としての認識は)ないです。墓地埋葬法には、ひっかからない。申請は必要ないと三重県に言われた」

住職は、三重県の担当者(当時)から「遺骨が地表にみえている状態は“埋葬”ではなく、法律が禁止していない“散骨”にあたり、私有地に散骨をしているという解釈をすれば、墓地として許可申請の必要がない」と言われたと主張しています。

(自然宗佛國寺・黙雷住職)
「悪者扱いされている。裁判沙汰にするなら、受けて立つ」

三重県に確認すると、「20年近く前のことで、記録も残っていないため、そのようなやりとりがあったかの確認がとれない」といいます。

厚生労働省では、あくまでも一般論としながらも、「遺骨が土に埋まっていなければ墓地ではない」との見解でした。

つまり、熊野市の施設は、遺骨を埋めているから墓地。一方、大台町の山は、埋
めていないから墓地ではないと解釈できます。