沖縄に駐留するアメリカ軍兵士が少女への性的暴行で起訴された事件をめぐり、沖縄県への情報提供がなかったことについて、外務省の報道官は検察の判断を前提にしたものだと述べました。
この事件は、アメリカ空軍の兵長が去年12月、沖縄県内で16歳未満の少女を車で連れ去り、自宅で性的な暴行を加えたとして、今年3月に起訴されたものです。
外務省は当時、エマニュエル駐日大使に対し、綱紀粛正と再発防止を徹底するよう申し入れを行った一方、沖縄県には3か月にわたり情報提供がなかったとして、玉城知事が批判しています。
これについて、外務省の小林報道官はきょう、個別の事案ごとに捜査や公判への影響などを考慮して公表の可否を決める検察当局の判断を前提にして対応していると述べました。
また、外務省として情報伝達のあり方が適切か記者から問われると「被害者のプライバシーに関わるような事案は慎重な対応が求められる」としたうえで、「常に関係各所へもれなく通報が必要であるとは考えていない」と話しました。
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