一方、住民税の場合、6月分は徴収されず、去年の所得に応じた住民税の額から1万円を減税。残りの住民税を来年5月までの11回に分けて納める仕組みとなっています。
ここからが、きょうのニュースのポイント。
4万円の定額減税は年金受給者も対象なのでしょうか。
米子市 市民税課 担当者
「年金は偶数月に支払いがあるかと思います。年金の所得からも所得税が3万円住民税が1万円の減税が行われます」
ただ、減税のタイミングは、所得税と住民税で異なります。
米子市 市民税課 担当者
「所得税については、毎回の支払いの時に源泉徴収がされていると思いますが、6月から減税部分を引いた額が年金として支給されることになります。住民税の場合は10月からの本徴収のところから減税が始まります」














