“掲示場ジャック”は法律には反さないのか
“掲示場ジャック”に問題はないのか、総務省選挙課担当者に聞きました。

▼ポスターの記載事項について
虚偽事項、また他の候補者の選挙運動に関わる内容、そして、法令に触れる内容を除いて、制限はない(※卑わいなデザインなどは法令に触れる場合も)
▼掲示スペースについて
販売行為、第三者への提供を禁止する規定はない

NHK党の立花孝志党首は「掲示板をジャックして知名度やビジネスを広める今だけのチャンス」と呼びかけ、「費用対効果は抜群」、「斬新な広告をご提案」と話しています。
NHK党の“やり方”について早稲田大学政治経済学部の日野愛郎教授によると、「法律の穴を突いている。これが許されてしまうと、有権者の選挙制度への信頼が揺らいでしまう」と指摘されています。
ルール上、このような行為が禁止されるという規定はないので「想定外」であるということなのでしょうか?

早稲田大学政治経済学部 日野愛郎 教授:
想定外のことだと思います。まず確認をしておきたいのが「選挙には多額の税金が使われている」ということです。
「選挙公営制度」と言われていますが、今回の選挙ポスターや製作されている選挙公報、そして政見放送制度、ビラやはがきに至るまで、全て税金で払われています。
今回のポスターの掲示場は、その税金により“公的に補助されているスペース”なので、「税金によって得られたスペースを転売している」ことにあたります。それは選挙公営制度と言われる制度の趣旨に反していると言わざるを得ないと思います。

産婦人科医 宋美玄さん:
確かに法律には反していないのかもしれませんが、掲示板というのは候補者についての情報を得る大事なものだと思います。それが選挙とは本質の外れたことで論争になるのはすごく残念です。いまは法に触れないとしても、何らかの対策をしてほしいと思います。