「相川鶴子金銀山」の緩衝地帯

ここでいう緩衝地帯とは、推薦資産の保護を目的とした周辺エリアのことを指しますが、今回の勧告で念頭にあるのは「洋上風力発電」です。
現状で海上1kmほどに設定しているこの緩衝地帯をさらに沖合に拡張し、風力発電施設などの設置を制限すべきとしています。

「商業採掘」について

佐渡鉱山では、平成元(1989)年まで採掘操業が行なわれていました。
採掘に携わった佐渡金山(株)はその後、「史跡 佐渡金山」を運営する『ゴールデン佐渡』に吸収合併されたため、現在鉱業権を所有しているのは『ゴールデン佐渡』になります。

イコモスは勧告の中で、「商業採掘」を再開しないという“明確な約束”を鉱業権の所有者が示すように求めています。