去年、空き家対策の特別措置法が改正されました。倒壊の危険性などから指定される「特定空き家」の前段階、「管理不全空き家」が新設されました。「特定空き家」の指定までには至らないものの、壁や窓の一部が割れるなど管理が行き届いていない空き家が指定されます。勧告を受けると、固定資産税の減額措置がなくなります。
吉村課長
「宅地に対しては固定資産税においてですね、特例措置がとられております。通常の税額の6分の1ということになっているんですけど、要は、管理不全空き家への勧告を受けますと、特例措置がなくなりますので、簡単に言うと、今の税額の6倍を納めていただくことになります」
自治体もあの手この手
周南市は、危険な空き家を増やさないよう、市独自で対策を始めています。一定の条件を満たす必要はありますが、「特定空き家」や、深刻度が高い「管理不全空き家」といった周囲に危険を及ぼす恐れのある空き家の解体費用を補助しています。定住目的で空き家を購入した人へはその費用を補助します。あの手この手で対策を打っていますが特効薬ではありません。
吉村課長
「空き家になってからでは、やはり遅いというふうに思います。なので、空き家になる前に、その家を今後どういう風に管理をしていけばいいのかというのを、所有者の方々、ご家族の方々とよくお話し合いをしてですね」
解決への糸口が見えない「空き家問題」。2045年には、県内の人口が100万人を割るとされる中で模索が続いています。