「裁判任せではなく、救済・償いをするための立法を」
小川彩佳キャスター:
改めてこんなに恐ろしい、おぞましい人権侵害があったのかと思います。北さんがたどった道ですが、この旧優生保護法の問題をどうご覧になっていますか。

ジャーナリスト 澤康臣さん:
この裁判は当然注目すべきだし、血の通った判断を期待したいです。同時に、国がやるべきことは、裁判任せではなく、救済・償いをするための立法をすることの方が本筋ではないかと感じます。
5年前に定められた320万円という額では、限界もあります。遥かに大きな賠償が認められたケースもあるわけです。それをもっと多くの方に、より手厚く救済できる法律を作ることの方が本質だと思います。
そもそも裁判も大変です。段取りでいろんな手続きをしなくてはいけません。裁判所に行くのも大変です。これは限られた人しかできない手続きだと思います。
小川キャスター:
皆さんご高齢になられていますよね。

ジャーナリスト 澤康臣さん:
経緯からすると、障害のある方も多く、負担があまりにも大きいです。(救済・償いをするため)法律の仕組みでという事の方が大事なんだろうと思います。
そして、間違いを認めるということですよね。
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<プロフィール>
澤康臣 さん
ジャーナリスト
早稲田大学教授、元共同通信記者
パナマ文書報道など数多くの調査報道を行う














