今回の法改正の背景を県の担当者に聞きました。

(県くらしの安全課 食の安全安心担当 千葉 正 課長)
「平成12年(2000年)以降に全国的に浅漬けによる食中毒がたびたび発生していてリスクを検討した結果、漬物製造は許可制へ移行することが決定した」

漬物販売の営業許可制は新規参入の個人や団体を対象に3年前の2021年6月から始まっていますが、それ以前から漬物を生産していた人たちには猶予期間が設けられていました。

この間、県は講習会を開くなどして生産者の相談を受け付け、240の生産者が営業許可を取得しています。許可を得るのに必要となる要件はいくつかありますが、最も重要となるのが、国際的な衛生管理基準を満たした施設や設備を整えなければならなくなったということです。