許可を得るための手続きの流れを保健所の担当者に聞きました。
(県央保健所 環境衛生課 上山 昭 課長)
「(施設設備を整えて)営業できる段階で申請してもらって現地を確認させてもらい、申請内容と施設設備の図面が合致しているかどうかを確認して、約10日前後で許可が出る」
来月以降、許可を得ずに漬物を販売した場合は行政処分の対象となり、これに従わず営業したときは、懲役又は罰金に処される可能性があります。
(県央保健所 環境衛生課 上山 昭 課長)
「いわゆる無許可営業を行った者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処するとされています。食中毒の防止という法改正の趣旨を踏まえると適切に許可を取ってもらうのが大切だと考えいている」
県は引き続き生産者の相談に応じるとしています。