食卓の定番「漬物」が食品衛生法の改正に伴って、6月から全ての生産者が営業許可を得なければ販売できなくなります。法改正の背景や生産者への影響を取材しました。

食品衛生法上の漬物とは、梅干しやキムチ、ピクルスなども含めた野菜や果物などの原料を塩、しょうゆ、みそなどその他の材料に漬け込んだものです。

これまでは審査のいらない「営業届」を出すことで生産者は地域の産直などで販売することができました。しかし来月からは漬物を販売する全ての生産者が保健所に申請して審査を受け、営業許可を得なければならなくなります。