長野県の佐久広域消防本部が、労働基準法で定められた職員への手当を支給していなかったことを明らかにしました。
佐久広域消防本部によりますと、職員が夜間の勤務で休憩中に緊急出動した場合に支払うべき時間外勤務手当をこれまで支給していなかったということです。
27日に行われた佐久広域連合の定例会で2021年度以降、手当を受け取っていなかった職員やその期間に退職した職員合わせて225人に対し、手当の総額4300万円余をさかのぼって支給し、遅延損害金およそ200万円を支払うことを議案として提出し、可決されました。
佐久広域消防本部ではこれまでに職員から手当を支給するよう求められたことがありましたが、違法という認識がなかったため、支給してこなかったということです。














