「大谷翔平」が商標登録されたら さらに申請続く可能性も
もし、この商標登録申請が通った場合、どんな影響が考えられるのでしょうか。
押本特許商標事務所の押本泰彦所長に伺いました。
「大谷翔平」の文字が商品自体に記載されている、または商品名に含まれているものを中国で売ろうとした場合、自由に販売できず、この企業にお金を払う必要が出るということです。

さらに押本所長はこんな懸念も話してくれました。
「万が一、今回の申請が認められ商標が登録されたら、野球用具など他の分野で商標登録を狙う企業が次々に出てくるかもしれない」というわけです。
