自己破産しても免許に影響なし 専門家が指摘する“制度の問題点”

矯正歯科のトラブルに詳しい加藤博太郎弁護士は今回の件についてこう話す。
(加藤博太郎弁護士)「破産する直前に大きなお金を一括でもらってしまうということについては大きな問題があると思っています。場合によっては詐欺などの罪に問われる可能性もあると思います」
そのうえで歯科医師は自己破産しても免許に影響がなく、新たに開業できてしまう現在の制度に問題があるのではないかと指摘する。
(加藤博太郎弁護士)「前払いのものっていうのは後からお金が入ってこないので、次から次へとお客さんを取り続けないといけないんですね。なので自転車操業になりやすい。弁護士や公認会計士のような資格職は破産すると資格を失うんですけれども、歯科医師についてはそうではありませんので。前払いの治療はできないとかそういった規制をすることは考えられますよね」
きれいな笑顔を見せたい。人生を左右する大切な治療だからこそ、その思いを裏切ってはいけない。














