食料品の消費税を減税するのにともなって導入する中・低所得者への新たな現金給付制度について、給付の費用を国が3分の2以上負担することなどで地方と合意しました。
政府が来年4月から食料品の消費税を減税するのに合わせて導入する所得に連動した「新たな現金給付制度」。
きょう国と地方は給付の費用負担について国が3分の2以上を負担し、残りを都道府県と市町村が半分ずつ負担することなどの税制改正大綱案に合意しました。
そのうえで、国は地方に対して地方交付税や特別交付金で費用を全額補填する方針です。
また、制度を本格導入する2029年は半年分の額を4月に前倒して給付する方針で、自治体の繁忙期と重なるためその年の2月までに支給準備が完了する仕組みを検討します。
給付を担う地方からは一定の理解が得られた形ですが、国による「直接給付」を求める声や「地方は国の下請けではない」といった声もあがっていて、制度設計や役割分担について引き続き協議する方針です。
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