皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正をめぐり、木原官房長官は26日、養子に迎えた旧宮家の男系男子に男の子が生まれた場合、その男の子は皇位継承資格を持つことになるとの認識を示しました。
政府がまとめた皇室典範の改正案では、皇族数の確保に向け、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つとしたほか、▼旧宮家の15歳以上の男系男子で配偶者と子どもがいない人に限り養子とすることが出来るなどとしています。
このうち「養子案」については、養子で皇族となった男子は皇位継承資格を有しないものとし、その子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとする規定が盛り込まれています。
これについて、木原官房長官は26日、養子に迎えた旧宮家の男系男子に男の子が生まれた場合の皇位継承資格のあり方について、次のような認識を示しました。
木原稔 官房長官
「衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、養子の子孫の皇位継承資格に係る記載がないことから、この部分に係る皇室典範の改正は予定しておりません。従いまして現行の皇室典範の規定が適用されることになります」
皇室典範の第一条では「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」とされていて、木原官房長官は、養子に迎えた旧宮家の男系男子に男の子が生まれた場合、その男の子は皇位継承資格を持つことになるとの認識を示した形です。
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