首都高速道路の清掃事業をめぐり談合を繰り返したとして、公正取引委員会は4つの事業者に排除措置命令を出し、このうち2社には5億円あまりの課徴金を納付するよう命じました。
公取委が談合を繰り返したとして独禁法違反と認定し、排除措置命令を出したのは、「スバル興業」「京葉ロードメンテナンス」「日本ハイウエイ・サービス」「首都ハイウエイサービス」の4社です。
首都高が2年に一度の入札で清掃業者を決める4つの区間について、遅くとも2017年以降、すべてこの4社が落札していました。
「スバル興業」と「京葉ロードメンテナンス」は、あわせて5億2825万円の課徴金の納付も命じられ、残る2社は違反を自主申告して課徴金を免れました。
また、発注元の「首都高速道路」について、公取委は、会社側から連絡を受け入札予定価格などの公表されていない情報を伝え、談合に関わったと認定し、官製談合防止法に基づき改善措置を求める行政指導を行いました。
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