どんな違反で「青切符」に?反則金はいくら?
高柳キャスター:
自転車に乗り違反をしてしまった場合、すぐに青切符の対象となるわけではありません。

例えば、違反行為となる「傘差し運転」をしていたときに警察に止められた場合、悪質性・危険性がなければ「指導警告」にとどまります。この時点でやめれば、青切符の対象にはなりません。
ただ、指導警告を受けた後にも、警察が見ていないからといって再び傘差し運転をしてしまうと、「青切符」となる場合があります。
どんなことで青切符の対象になり、反則金はいくらになるのでしょうか。

【どんな違反で青切符?反則金は?】
2人乗り走行など:3000円
傘さし走行など:5000円
危険な歩道走行など:6000円
スマホ画面を注視など:1万2000円
ただ、自転車に乗っていると色々なことがあります。スマホを注視しながら運転し続けるのはもちろんダメですが、例えば、重要な連絡が来て一瞬だけスマホ見てしまった場合も青切符の対象になるのでしょうか。

TBS報道局 社会部 秋本壯樹 記者:
一瞬でもスマホを見てしまった場合でも、「指導警告」の可能性があります。
スマホを持ちながら画面を注視した場合は「青切符」で、さらにその状態で歩行者にぶつかり事故を起こしてしまうと「赤切符」になる場合もあります。
高柳キャスター:
自転車にスマホを取り付けるものもありますが、それでも注視していると良くないということでしょうか。
TBS報道局 社会部 秋本壯樹 記者:
スマホを持って走るという違反にはなりませんが、注視していると安全に運転していないということで、他の違反になる可能性があります。
井上貴博キャスター:
違反しながら走行しているのを警察が見つけた場合、どのように声掛けするのでしょうか。
TBS報道局 社会部 秋本壯樹 記者:
「ちょっと待ってください」と声掛けをして注意の紙を渡したり、行ってしまった場合には声をかけ続けたり、追いかける場合もあると思います。