水産庁は停船命令に従わず逃走したとして現行犯逮捕した中国漁船の船長を釈放したと明らかにしました。

水産庁はきのう(12日)、長崎県沖の日本の排他的経済水域内で停船命令に従わず逃走したとして、中国漁船を拿捕し、船長のチォン・ニエンリー容疑者を漁業主権法違反の疑いで現行犯逮捕しました。

水産庁によりますと、福岡にある中国総領事館が担保金の支払いを保証する書面を提出したため、午後8時ごろに容疑者を福岡に移送中の取締船の中で釈放したということです。

漁業主権法では担保金が支払われるか、支払いを保証する書面が提出された場合に違反者を速やかに釈放することが定められています。

水産庁によりますと、容疑者は拿捕した中国漁船に戻される予定です。