「存立危機事態」とは何か? 安保法制の成立から10年

高市発言で問題となっている「存立危機事態」とはそもそも何か。

2015年、当時の安倍政権は反対の声を押し切り、集団的自衛権の一部行使を認める「安保法制」を成立させた。

日本が直接、武力による侵略を受けた場合、自国を守るのが「個別的自衛権」。政府はそれまで、憲法9条のもと、個別的自衛権しか行使できないとしてきた。

一方、「集団的自衛権」では、日本の同盟国などが攻撃された場合でも、反撃が可能となる。

その集団的自衛権を行使できる条件として、極めて限定的に定めたのが「存立危機事態」だ。密接な関係にある他国が武力攻撃され、しかも日本の存立が脅かされ、国民の生命や自由などに明白な危険がある事態というものだ。

安倍総理(2015年当時)
「極めて限定的に集団的自衛権を行使できることといたしました。それでもなお、アメリカの戦争に巻き込まれるのではないか。その不安をお持ちの方に、ここではっきりと申し上げます。そのようなことは絶対にあり得ません」

それから10年、今回問題となっている高市総理の発言は…

高市総理(7日・衆院予算委)
「戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます」