安倍元総理の国葬と県民葬は憲法に違反するとして、住民らが県を相手取り、知事に費用を返還させるよう求めている裁判です。
き2回目の弁論が開かれ、原告側は「実質的な弔意の強制はあった」と意見を述べました。

裁判は、村岡知事らが国葬に参列するために支払われた旅費46万円あまりと、県民葬の実施にかかった費用5329万円あまりを知事から県に返還させるよう求めているものです。

訴えによると原告側は、国葬や県民葬の開催は法的根拠がなく、敬意や弔意を強制するもので、憲法の定める思想、良心の自由を侵害するなどとしています。

一方県側は、国葬や県民葬は安倍元総理への敬意や弔意を強制するものではなく、実施の目的は正当で、経緯や財務会計上の問題はないとしています。

きょうの弁論で原告側は「実質的な」弔意の強制はあったと反論し、安倍元総理の「功績」の判断基準を示すことなどを県に求めました。原告ら訴訟代理人 内山新吾弁護士
「一面的な功績評価ではなくて、多面的に全体的にきちんと検討がされたのかということあたりも見ていくということです」

次の弁論は12月6日に開かれます。