山口県阿武町が誤って1人の住民に4630万円を振り込んだ事件で、誤ったものと知りながら別の口座に振り込み、不法に利益を得たとされる田口翔被告(24)の2回目の公判が、午後3時から山口地裁(山口市)で始まりました。

起訴状によりますと田口翔被告は今年4月、町から振り込まれた4630万円が誤ったものと知りながら、ネットカジノの決済代行業者の口座に振り替え、不法に利益を得たなどとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われています。

田口被告は警察の調べに「オンラインカジノに使った。うまくいけばお金を増やせると思った」と供述。これまでに阿武町は業者などから4630万円を回収しています。田口被告は謝罪し、解決金347万円あまりを支払うことで、町と和解が成立しています。

10月5日に行われた初公判で、田口被告は「振込操作をしたのは私であり間違いありません。大変申し訳ないことをしたと思っております」と述べました。

田口被告はスマホを使い、ネットバンクで送金していましたが、弁護人の山田大介弁護士は「送金の時にうその情報を入力していない」などとして、電子計算機使用詐欺の罪にはあたらないと、無罪を主張しています。

検察側は犯行の動機について、誤振り込み後、町の職員の対応に怒りを感じ「楽しいことをしたい。ストレスを発散したい」と思い、以前も使っていたオンラインカジノに手を出したと指摘しました。

被告人質問で、町の対応について問われた田口被告は「家に阿武町の方が来た痕跡があり、電話やSNSにストレスを感じていた」と述べました。また「返せと言われることまで考えが及ばなかった。途中止めようと思ったことはある。いけないことだと思った」とも話しました。

この裁判は、田口被告の行為が罪にあたるかどうか、罪に当たる場合はどの程度の量刑が適当かが争点となっています。

きょうの裁判では、田口被告の弁護人が過去の判例から、田口被告が無罪だとする理由を説明するほか、検察側が求刑を行い、審理を終えることになっています。判決は来年2月に言い渡される予定です。