元裁判官に聞く 判決の意味は

元裁判官で弁護士の沼田幸雄さんは、この判決をどう見ているのでしょうか。
(記者:まず、この事件についての印象は?)
沼田弁護士「ひどいなという印象。遺体と対面したときのご両親の気持ちを察するにあまりある」
(記者:判決の妥当性はある?)
沼田弁護士「判決では、犯罪そのものの性質”罪体に関する情状”が重視されます。今回の事故では男に危険運転に当たる行為はなく、過失運転致死にとどまることが量刑を重くできない理由の1つ。過失運転致死の量刑相場を考えるとだいたいが拘禁刑1年程度で、執行猶予が付く場合もあります。ですので妥当性はある。法律家としては、比較的重い量刑に踏み切ったなと思います」
(記者:ではなぜ比較的重い量刑になった?)
沼田弁護士「やはり職業ドライバーだったという点と、2人が亡くなったという点が考えられますね」
法律家が「比較的重い」と評価した1年6か月の実刑判決。家族を事故で失った遺族にとって、決して納得できるものではありません。事故を教訓に、車を運転する一人ひとりが、責任の重みを忘れてはいけません。













