検察側「懲役2年」弁護側「執行猶予付きの判決」を

検察は「今回の処遇は、自分が起こしたもの。まさに“身から出た錆”」と、厳しく言及。「国民からの信頼を著しく損ない、酒を飲んで拳銃をもてあそぶことは軽視できない」として、懲役2年を求刑しました。

一方弁護側は、妻に処罰感情がないことや、被告に前科前歴がなく、真摯に反省していることなどから、執行猶予付きの判決を求めました。

検察は「今回の処遇は、自分が起こしたもの。まさに“身から出た錆”」と、厳しく言及。「国民からの信頼を著しく損ない、酒を飲んで拳銃をもてあそぶことは軽視できない」として、懲役2年を求刑しました。
一方弁護側は、妻に処罰感情がないことや、被告に前科前歴がなく、真摯に反省していることなどから、執行猶予付きの判決を求めました。