振り込みの約束後の新たな協力依頼 市職員の男は「やってみます」

金を振り込む約束の後で、女は、もともと市に承認されている会社の返礼品について、出品者を新たな会社に変更できないかと持ち掛けられます。
これは、もともと市に承認されている会社では、売り上げがほかの経営者にわたってしまうため、それを防ぐことが理由でした。

男は「やってみます」と応じたといいます。

しかし、この新会社は、ふるさと納税の協力事業者になるために必要な「市内に本社や主たる事業所を置いている」という要件を満たしていません。さらに、これまでのやり取りの中で、市内に移転する予定がないこともわかっていました。
そこで男は、嘘の文書データを作成し審議会でも嘘を言うことを考えます。
「本社を市内に移転予定」だとする虚偽の文書のデータを作成し、女に送付。提出させました。

この嘘の資料と審議会での嘘の説明を受け、この新会社はふるさと納税の協力事業者に承認されることになります。

男の口座には、6回にわたり、合わせて約30万円が振り込まれました。

さらに男は、この新会社に対し市が支払う返礼品の送付費用について、要望を受け当初の額よりも増額します。

こうした便宜と今後も同じような取り計らいを行う見返りとして、男はさらに現金約50万円を受け取ることになりました。