裁判の争点“職務上”の不正行為(加重収賄)に当たるのか
裁判で検察側は「被告が協力事業者を承認する審査会で不正行為を行ったのは明らかで、賄賂の求めているものを把握していた」などとし、懲役2年を求刑。
一方の弁護側は、「業者と現金授受の約束をした時点では不正をする考えは無く、加重収賄の罪は成立しない」として執行猶予付きの判決を求めます。
これに対し裁判所は「今回の不正行為は全体として職務上の不正行為にあたる」と判断。
「被告人の不正な行為によって、国民の関心が高いふるさと納税制度に関し、職務の公正が現実に害されたという結果は重い。 また、結局は贈賄側に利用されたという面があるにしても、そもそも被告人が贈賄側に話を持ち掛けたことが本件犯行のきっかけとなっているのであるから、本件に至る経緯に酌むべき余地は乏しい」
としながらも、
「被告人が事実経過については認め反省の弁を述べていること、被告人の妻が被告人の更生に協力する旨述べていることなど、被告人の更生を期待させ得る」とし、加重収賄と収賄の罪で懲役2年、執行猶予3年、追徴金79万814円の有罪判決を言い渡しました。
裁判を受け語った「大変申し訳なく思っています」
最後に裁判長から「十分に気を引き締めて行動してください」と語りかけられると、男はまっすぐ前を見て小さくうなづきました。
弁護人によりますと、男は判決を受け、「大変申し訳なく思っています」と話したということです。







