■死亡したあとにカネを

また、当時26歳の被害者(Eさん)からは、自殺を手伝う見返りとして事前にカネを譲り受ける約束をして、キャッシュカードを受け取り暗証番号を聞き、被害者が死亡したあとに現金16万円を引き出していました

裁判所は、自殺希望者の思い詰めた心情に付け込み、自らの欲望を満たそうとした被告を「卑劣で自己中心的」「厳しい非難に値する」と強く断罪しました。