■投票、それは管理者も知ってはいけない「絶対の秘密」

ネット投票システムを開発するとなると、技術者が最も悩むことがあるといいます。それは「誰が投票したかは特定しつつ、誰に入れたかは(システム管理者すら)絶対に知ってはならない」ということです。どういうことでしょうか。

それは日本国憲法の第15条、第4項に関係します。

「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない」

この条文は、単に「他人に知られない」というレベルの話ではありません。「国家権力や選挙管理者であっても、個人の内心(誰を選んだか)を知ることは許されない」という強力な規定ととることができるのです。

そこから生まれるのが、ログ(記録)の課題です。