盗撮で有罪判決を受け、その執行猶予期間中に再び盗撮したとされる57歳の男に対し山形地方裁判所はきょう、懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、山形市南松原の無職の男(57)です。

判決などによりますと、男は今年5月、山形市内のコンビニのトイレに小型カメラを設置して14人を盗撮したとされています。

男は、去年も複数のコンビニのトイレに小型カメラを設置したとして有罪判決を受けていて、今回の犯行はその執行猶予期間中に行われていました。