■比較的長い執行猶予が言い渡されていた
きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公(ささき・こう)裁判官は、「少なくとも60回ほど同様の犯行に及んでおり、執着心の強さがうかがわれる。常習性は明らか」とした一方、「自分の愚かさを認識して反省を深めている様子が表れている」として懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

比較的長い4年の執行猶予期間については「確実な更生のための時間」などと説明しました。

判決について弁護側は控訴しない方針としています。
■比較的長い執行猶予が言い渡されていた
きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公(ささき・こう)裁判官は、「少なくとも60回ほど同様の犯行に及んでおり、執着心の強さがうかがわれる。常習性は明らか」とした一方、「自分の愚かさを認識して反省を深めている様子が表れている」として懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
比較的長い4年の執行猶予期間については「確実な更生のための時間」などと説明しました。
判決について弁護側は控訴しない方針としています。