きょうの裁判では、検察側が強盗事件よりも前の去年8月に、男が事件のあった郵便局や山形市内の一般住宅に盗みの目的で侵入していたことを明らかにしました。

いずれも防犯ベルがなったり住人に見つかったりして物を盗むことができず逃走していたということです。
被告人質問で男は、仕事がなくなり収入がなくなったことについて「自分1人で思いつめていて家族に相談できなかった」と犯行に向かった心情を口にしました。
検察側は男の犯行について「危険性や悪質性が高く身勝手な動機であり酌量の余地はない」として懲役5年6か月を求刑。
一方弁護側は、「前科・前歴もなく十分反省している」として執行猶予付きの判決を求めました。
判決は来月6日に言い渡されます。
