■冒頭陳述をひもとく

TUYの記者が取材したところによると、検察は冒頭陳述で男の犯行について次のように述べました。

「被告人は用便中の人の姿態を撮影する目的で、密かに、あらかじめトイレの手洗い場下に設置していた小型カメラで92名の用便中の性的姿態等を動画撮影した」

また別のコンビニでも・・・

「密かに、あらかじめトイレ内の手洗い場下に設置していた小型カメラで、12名の用便中の性的姿態等を撮影したもの」

男は山形市内の2か所のコンビニエンスストアのトイレで、104人もの姿を撮影していたのです。

初公判で、男は「まちがっているところはない」と起訴内容を認めました。