「主文 被告人を懲役1年6か月とする。刑の執行を4年間猶予する」
有罪判決が言い渡された。そして改めて犯行の内容が明かされた。

裁判官は「太ももをなでる、胸をさわる」などの行為を認定した旨を伝える。そして「陰部をこするようにさわる」などの行為があったことが判決の理由だとも述べた。
「主文 被告人を懲役1年6か月とする。刑の執行を4年間猶予する」
有罪判決が言い渡された。そして改めて犯行の内容が明かされた。
裁判官は「太ももをなでる、胸をさわる」などの行為を認定した旨を伝える。そして「陰部をこするようにさわる」などの行為があったことが判決の理由だとも述べた。