2020年、同居していた女性の首を絞め死亡させたとして傷害致死などの罪に問われた男の控訴審判決で名古屋高裁金沢支部は20日、被告を懲役6年とする富山地裁の一審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却しました。
判決を受けたのは、富山県高岡市野村の無職・木村良大(きむら よしひろ)被告(24)です。
判決などによりますと木村被告は2020年8月、富山県高岡市内のアパートで同居していた小林志織(こばやし しおり)さん(当時20)の首を絞めるなどの暴行を加えて死亡させ、その後、遺体を刃物で切断し、火をつけるなどした傷害致死、死体損壊など3つの罪に問われています。
裁判で木村被告は、傷害致死罪について否認していて、小林さんが窒息死した原因が木村被告の暴行によるものか、小林さんの自殺によるものかが争点となっていました。
一審の富山地裁で細野高広裁判長は、小林さんが窒息死したのは「被告の暴行によるもの」としたうえで、被告は「小林さんが自殺を図ったなど虚偽の弁解を述べて反省していない」として懲役6年の判決を言い渡していました。
これに対し弁護側は控訴。20日名古屋高裁金沢支部で開かれた控訴審で森浩史裁判長は「被害者が自殺したという被告の供述は不合理で裏付けがなく、一審判決に事実誤認は認められない」として、弁護側の控訴を棄却しました。
双方から期限までに上告がなければ、一審の懲役6年の判決が確定します。