空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。家庭で出た不用品などを軽い気持ちで燃やそうとする人はいませんか。実は、ごみの野外での焼却、いわゆる「野焼き」は法律で原則禁止とされていて、ブロックやドラム缶などを使った焼却も罰則の対象になります。もし行ってしまうと拘禁刑や罰金が科せられるケースもあるため注意が必要です。

廃棄物を屋外で燃やす「野焼き」は、2001年から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止となっています。

野焼きは、有害物質発生のリスクをはじめ、建物や山林に燃え広がり火災につながるおそれもあるほか、煙や臭いが原因で、近隣住民への迷惑となることがあります。

野焼きは、地面で直接ごみを焼却する場合だけでなく、「ブロック囲い」や「ドラム缶」などを使った焼却も禁止されています。

もし、野焼きを行った場合は「5年以下の拘禁刑」「1,000万円以下の罰金」のいずれか、または、その両方が科せられます。

法人の場合は、「3億円以下の罰金」が科されるなど、非常に重い罰則が設けられています。