会費のみでは寄付に当たるとの指摘が…

パーティーは講演会形式のセミナーと懇親会の2部制で、会費は2万円。案内状の返信欄には「ご出席」「ご欠席」のほかに、「ご入金のみ」の記載がありました。この「ご入金のみ」の記載について、専門家は…。

神戸学院大学 上脇博之教授:「“お金だけ払ってください”と…これ寄付になるんですね。これを全部パーティー収入に入れ込んでしまうと、これ虚偽記入になるし、寄付について書かなかったという不記載になってますね。政治資金規正法違反です」

政治資金規正法では、パーティーで得た収入から会場代や飲食代などの経費を差し引いた金額を政治活動に支出できると定めているため、上脇教授は会費の入金のみでは寄付に当たると指摘します。