寄付についての不記載になるのか…

政治とカネの問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授は…。

神戸学院大学 上脇博之教授:「これはもうびっくりで。今の法律は寄付と政治資金パーティーを法的に分けてるんですね。お金だけ払ってくださいと。これ寄付になるんですね」

会費の入金のみが行われた場合は、寄付に当たると指摘します。政治資金規正法では政治資金パーティーについて、パーティー券で得た収入から会場代や飲食代などの経費を差し引いた金額を政治活動に支出できると定めています。

事前に参加しないと分かっている人から会費を徴収しパーティー収入にあてると政治資金規正法に抵触する恐れがあると上脇教授は話します。

神戸学院大学 上脇博之教授:「参加しない人が分かっているにもかかわらず、これを全部パーティー収入に入れ込んでしまうと、これ虚偽記入になるし、寄付について書かなかったという不記載になってますね。政治資金規正法違反です」

政治資金パーティーの案内状には「ご入金のみ」が寄付に当たるとの但し書きもありませんでした。