東京電力福島第一原発事故の後、東京の国家公務員宿舎に避難していた住民に対し、県が退去を求めていた裁判で、今年1月、最高裁が判決を言い渡しました。この判決で、避難者側の敗訴が確定しましたが、その判決文の中の半分以上を占めているのが、1人の裁判官が書いた反対意見です。多数意見とはまったく異なる結論を導いた、この反対意見に注目します。
避難者側敗訴も裁判長が“反対意見”
1月9日、最高裁判所に、100人を超える人が集まりました。国家公務員宿舎に入居していた自主避難者を相手どり、県が退去などを求めて訴えた裁判の最高裁判決が言い渡される日でした。

1審、2審ともに避難者側が全面敗訴していましたが、最高裁は上告を棄却せず、判決を言い渡す決定をしていたのです。
避難者側の代理人・柳原敏夫弁護士「なんでわざわざ公開法廷を開いて判決言い渡しをするのか、そこ分からなくて…」
避難者側の代理人、柳原敏夫弁護士は、そう振り返りました。

判決の言い渡しは、3分程度の短いものでした。第二小法廷の三浦守裁判長は、「上告を棄却する」と主文を言い渡し、理由を説明した後、こう付け加えました。
「なお、この判決には1人の反対意見があります」。
避難者側の代理人・大口昭彦弁護士「共同意見が2、補足意見が2、反対意見が1と。つまり4対1で福島県が勝訴したという結果でした。反対意見は、三浦守判事お一人であったと」













