SNSで「一緒に死ぬつもり」

本人かどうかを尋ねる裁判長の質問に、はっきりと答えた岸波被告。検察側が読み上げた起訴内容について、裁判長から「間違った点はありませんか」と問われると、5人のうち4人についての自殺ほう助、自殺ほう助未遂の罪については「ないです」と答え、認めた。一方で、山形県の10代少女に対する自殺ほう助の罪については「黙秘します」と答え、認否を明らかにしなかった。

また、自殺した一人からキャッシュカードを盗み、現金を引き出したとされる窃盗の罪については「本人から承諾を得ていた」と話し、否認した。

このあと、検察が冒頭陳述を行い「ロープや手で首を絞めたり、練炭コンロや着火剤、ライター、そしてテントなどを準備して犯行に及んだ」ことを明らかにした。また、10代の少女2人などに対しては、SNSで「一緒に死ぬつもりだ」と誘ったと指摘した。