出入国在留管理庁は去年6月に施行された改正入管難民法の運用状況を公表し、難民認定申請者のうち3回以上の申請者17人を強制送還したと明らかにしました。
入管法が改正される前は、難民申請中は送還されることはありませんでしたが、去年6月の改正法の施行後は、難民申請を3回以上している場合、「相当の理由」を示さない限り、強制送還が可能となりました。
出入国在留管理庁によりますと、去年6月以降、条件を満たさない3回以上の難民申請者17人を強制送還したということです。また、刑事裁判で3年以上の実刑判決を受けた2人も強制送還していますが、入管庁は送還した人の国籍など詳細を明らかにしていません。
去年1年間の難民申請者数は前の年と比べておよそ10%減って1万2373人でした。このうち、複数回の申請者は1355人で、3回以上は298人いました。国籍別でみると、最多はスリランカの2455人で、次いでタイが2128人、トルコが1223人でした。
入管庁はまた、去年12月末時点の在留外国人が前の年と比べておよそ10%増えて376万8977人となり、過去最多を更新したと明らかにしました。国籍別では、中国が最も多く、ベトナムやネパール、インドネシアなどが増加しているということです。
在留資格別では、「永住者」が最も多いおよそ92万人で、次いで「技能実習」がおよそ46万人でした。
おととし12月に始まった紛争当事国からの避難民を対象とする「補完的保護」制度については、去年1年間で1661人が認められ、この90%以上がウクライナ国籍でした。
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