左方車両への進行妨害の禁止
県警察本部交通企画課交通事故総合分析室 阿部博室長:
「同じ程度の広さの交差点においては、交差道路を左方から進行してくる車両の進行を妨害してはなりませんという、『左方車両への進行妨害の禁止』というものが定められています。ですから、こういった場合は、左から来る車が優先になります」

このように、道路交通法では、その第36条1項で「車両である場合 その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車両」の進行を妨害してはならないと決められています。

では、どうして左側の車が優先されるのでしょうか?