「追越し禁止」ではなく「追越しはOK」?
宮交自動車学校技能検定員 渡邊優二さん:
「本当の意味としては、『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』で追い越しはできます」

道路の中央線が白の点線の場合、中央線をはみ出して追い越すことができますが、今回の「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識や黄色の実線で中央線が示されている場合、前の車両を追い越す際に、中央線をまたぐことが禁止されているのです。

では、追い越すことを禁止している標識はというと、「追越し禁止」と記された補助標識があるものになります。

「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識、実際にどういった道路に設置されているのでしょうか。
“合流”道路に見える場所「ウインカー」は”右に出す”は正しい?警察に聞いてみた【記事はこちら】
「真っすぐ進むときのウインカー」出す?出さない?【記事はこちら】
道路のシマシマ「ゼブラゾーン」車で走行は交通違反?調べると意外な事実が【記事はこちら】
【タカもユージも交通違反?】夜のサングラス運転・イヤホン装着運転・高速道路の窓開け運転 ドライブ前にチェックを!【記事はこちら】