【懲役18年を求刑】
検察側は「殺人の様態は強固な殺意に基づく執拗かつ危険で悪質なもの」などとして懲役18年を求刑。
一方弁護側は、「奴隷的な支配が心身を極限まで追い詰めた」などとして懲役8年以下が相当とした。
【判決は懲役16年 被告は控訴】
2025年11月14日の判決公判。
被告は男性の両親に向かって頭を下げ、裁判長の言葉を聞いた。
裁判長は、犯行について「執拗で、強固な殺意に基づくもの」と指摘。さらに、犯行後の隠蔽行為について「死者の尊厳を無視した、冷酷で残忍な行為」と厳しく非難した。
一方で、被害者による暴力や叱責があった点についても触れ、「被害者側の振る舞いがなければ、事件は起きなかった可能性がある」と述べた。
判決は懲役16年。
被告は判決を不服として控訴した。







