しかし、その日の夜、県は「8万着を3万着に変更したい」と5万着のキャンセルの連絡をしました。

カタセはすでに代金を中国の企業に送っていて、5万着のうち2万着は注文を取り消すことができましたが、およそ3万着を在庫として抱えることになったとしています。

カタセは県に対し、代金などおよそ1億4000万円の支払いを求めましたが、県は「購入義務はない」などと主張。

裁判では、県がキャンセルをした時点で、「売買契約が成立していたか」などが争点とされました。

9日に開かれた判決公判で、長野地方裁判所は「契約書が作成されておらず、売買契約が成立したとは認めることができない」などとして、カタセ側の主な請求を棄却。

一方、県側には「一方的に前言を翻し、信頼関係に基づく義務に違反したことから、過失がある」などとして、損害賠償金6717万円余りの支払いを命じました。

判決を受け県は、「『物品売買状況説明書』は契約書の準備をしていると説明した文書で契約書ではない。判決の内容を検討し、今後の対応を判断する」などとしています。