「家事審判」を申し立て

2人は3年前、婚姻届けを受理しないのは憲法違反だとして、礼さんの本籍地の兵庫県尼崎市を相手取り、裁判の一種である「家事審判」を申し立てました。
同性カップルが役所に婚姻届けを出しても受理されない日本。ただ、同性婚を認めないことが憲法違反であれば、役所の取り扱いは違憲です。

これまでも複数の裁判で争われ、憲法が保障する「婚姻の自由」や「法の下の平等」に違反するとの判断が相次いでいます。

宮井麻由子弁護士:「この裁判で勝ってそれが確定したら、その瞬間に礼さんとコガリさんの婚姻届けは日本の役所で受理されます。とてもダイレクトに2人の望みをかなえることができる裁判だということです」
















