長野県石油商業組合を巡るガソリン価格カルテル問題で、県が組合に対して「中小企業団体の組織に関する法律」に基づいて業務改善命令を出しました。

この問題では、公正取引委員会が25年11月に組合の北信支部による独占禁止法違反を認定、排除措置命令を出しました。支部加盟の17社には課徴金納付を命じています。また、カルテルを「容認していた」として組合本部にも法令順守を図るよう申し入れていました。

中小企業団体組織法では、中小企業が設立する組織に業務や会計の法令違反があった場合に、改善命令を出せると規定されています。

長野県は発覚直後、7月には法律に基づき報告を求めたが、組合は本部としてカルテルを「認識していなかった」などと答え、県は回答が不十分として再報告を求め、今年1月下旬にも聞き取りを実施していました。