忘年会シーズン近づく中で…自転車「酒気帯び運転」で検挙も 11月の法改正で自転車「酒気帯び」は3年以下の懲役か50万円以下の罰金「ながら運転」は6か月以下の懲役か10万円以下の罰金に 2024年11月22日(金) 11:01 国内 11月1日から道路交通法が改正され、自転車の酒気帯び運転や、スマートフォンを持ちながらの「ながら運転」などに対する罰則が強化されました。長野県内でも酒気帯び運転で検挙される例が出ています。忘年会シーズ…