11月1日から道路交通法が改正され、自転車の酒気帯び運転や、スマートフォンを持ちながらの「ながら運転」などに対する罰則が強化されました。
長野県内でも酒気帯び運転で検挙される例が出ています。
忘年会シーズンが近づく中、県民の理解は進んでいるのか?
街の声を聞きました。

罰則強化知っていますか?
「はい、つい最近テレビで見ました」
「知ってる知ってる」
「飲酒運転とスマホ見ながら運転しちゃいけないってこと」

県警・交通企画課 渡澤竜一(わたざわ・りゅういち)課長補佐:
「11月1日から自転車運転中の酒気帯び運転、これといわゆる携帯電話、スマートフォンのながら運転の罰則が強化されました」

11月1日に改正された、自転車に関する道路交通法。

改正前までは、酒気帯び状態で自転車に乗った場合、懲役や罰金などが科されることはありませんでした。

しかし、改正後は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。


11月上旬には、自転車に乗っていた北信地方の30代の男性が酒気帯び運転の疑いで検挙されています。

県警・交通企画課 渡澤竜一課長補佐:
「自転車で飲酒運転してもいいという誤った考えの人も中にはいると思いますが、実際そうではありません。車両を運転するときには飲酒運転してはいけないという大前提があります」


そして、スマートフォンなどの画面を見ながら運転するいわゆる「ながらスマホ」の罰則も強化されました。

違反者は6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金となり、さらに事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。

男性:
「乱暴な運転するからじゃないの?なんか事故あったら大変だから」
「巻き込まれるのやだから」
女性:
「賛成ですよね」
「スマホ見ながら運転してるのこわいなって思います」
親子:
「そういうのが減ると子どもとかいると安心かなとは思います」
女性:
「事故が多いなら取り締まるのもそうかなと思う」

県警・交通企画課 渡澤竜一課長補佐:
「自転車の事故というのは全く減らない状況にありますので、今回罰則が強化された酒気帯び運転、ながら運転をはじめとして事故が起きやすい場所、そういったところでの交通取り締まり、指導を徹底しています」

自転車事故の当事者にならないためにも、改めて自転車の安全運転を心がける必要があります。